最高法規
第一章 理事長
第一条 理事長は、国際醒呂学院大学の最高責任者である。
第二条 理事長は、最高法規の変更又は新規作成を行うことができる。
第三条 理事長は、醒呂家が世襲する。
第二章 学長
第四条 学長は、国際醒呂学院大学の規則や法律又は制度を考え、理事長に提出することができる。
第五条 学長は、生徒への役職付与又は、新たな役職を設けることができる。但し、理事長の認証を必要とする。
第六条 学長は、醒呂家と最も近い存在の家が世襲する。
第三章 学長補佐
第七条 学長補佐は、学長の不在時に職務を代行することができる。但し、理事長の認証が必要となる。
第八条 学長補佐は、学長により任免される。
第九条 学長補佐は、新たな学部・学科の設立を考案し、学長に提出する。
第四章 教授
第十条 教授は、学長又は、学長補佐の考えた課題に達した場合に、その職務に就くことができる。
第十一条 教授は、生徒に担当科目を教えることができる。
第十二条 教授は、その職務に就くために学長に申請しなければならない。